男女共同参画社会基本法の施行 (6月23日)
男女共同参画社会基本法は男女共同参画社会の実現を目的として作られた法律で、1999年(平成11年)6月23日に施行されました。それにちなんで、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」と定めています。
※男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」のことをいいます(男女共同参画社会基本法第2条)。
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